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高額療養費について
高額療養費制度は医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
限度額適用認定証の手続き
事前に限度額適用認定証を提示していただくと、病院窓口でのお支払額が自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は、健康保険証を発行している保険者が発行します。加入されている保険の保険者に対し交付申請を行ってください。
※2012年4月1日から外来受診でも限度額適用認定証が使えるようになりました。
保険の種類 | 申請する窓口(保険者) |
---|---|
国民健康保険 | お住まいの区役所・役場(保険年金課) |
全国健康保険協会 | 全国健康保険協会の各支部 |
組合保険・共済保険 | 各保険者の窓口 |
申請方法
- 1. 該当する保険者にて申請を行ってください。
- 2. 限度額適用認定証がお手元に届き次第、1階「入院・退院」窓口へご提示ください。
- 3. 病院窓口でのお支払額が自己負担限度額までとなります。
注意事項
- *ご本人によるお手続きが難しい場合、委任状等が必要になることがあります。あらかじめ、保険者へご確認ください。
- *退院までに提示が間に合わない場合、この制度をご利用になれませんのでご了承ください。
自己負担限度額
以下のとおり自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。食事代や個室代などは対象となりません。
70歳未満の方
限度額適用認定証を事前に申請された場合(月額:2019年5月現在)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 *注1 |
---|---|---|
(ア)年収約1,160万円~ | 252,600円+(総医療費―842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)年収約770~1,160万円 | 167,400円+(総医療費―558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ)年収約370~770万円 | 80,100円+(総医療費―267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ)~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
(オ)住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方
お持ちの保険証の負担割合によって月額の自己負担限度額が異なります。(月額:2019年5月現在)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
現役並み所得者 | 区分Ⅲ 年収約1,160万円~ |
252,600円+(総医療費―842,000円)×1% (多数該当:140,100円 注1) |
|
区分Ⅱ 年収約770万~約1,160万円 |
167,400円+(総医療費―558,000円)×1% (多数該当:93,000円 注1) |
||
区分Ⅰ 年収370万~約770万円 |
80,100円+(総医療費―267,000円)×1% (多数該当:44,400円 注1) |
||
一般 | 年収156万~約370万円 | 18,000円 | 57,600円(多数該当:44,400円 注1) |
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ (年金収入80万円以下などが該当) |
15,000円 |
- 注1 過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費該当月がある場合の、4回目以降の自己負担限度額