来院の方へ

高額療養費について

高額療養費制度は医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。

限度額適用認定証について

オンライン資格確認システム導入に伴い、今まで患者さんご自身で申請いただいていた「限度額認定証」の情報を自動で取得できるようになりました。当院では2023年1月23日以降、限度額認定証の情報は原則自動取得いたしますので、利用を希望されない方は窓口へお申し出ください。ご不明な点は1階「入院・退院」窓口におたずねください。

保険の種類 申請する窓口(保険者)
国民健康保険・後期高齢者医療 お住まいの区役所・役場(保険年金課)
全国健康保険協会 全国健康保険協会の各支部
組合保険・共済保険 各保険者の窓口

注意事項

  • 保険者のデータ登録不備等、患者さんご自身で限度額適用認定証の発行申請が必要になる場合があります。申請が必要な場合は担当者よりご案内します。
  • 保険診療対象外の費用(食事代や個室代など)は対象となりません。

自己負担限度額

以下のとおり自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。公費医療をご利用される方など、一部例外の方もいらっしゃします。

70歳未満の方

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当 注1
(ア)年収約1,160万円~ 252,600円+(総医療費―842,000円)×1% 140,100円
(イ)年収約770~1,160万円 167,400円+(総医療費―558,000円)×1% 93,000円
(ウ)年収約370~770万円 80,100円+(総医療費―267,000円)×1% 44,400円
(エ)~年収約370万円 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税者 35,400円 24,600円

70歳以上の方

お持ちの保険証の負担割合によって月額の自己負担限度額が異なります。(月額:2019年5月現在)

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者 区分Ⅲ
年収約1,160万円~
252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
(多数該当:140,100円 注1
区分Ⅱ
年収約770万~約1,160万円
167,400円+(総医療費―558,000円)×1%
(多数該当:93,000円 注1
区分Ⅰ
年収370万~約770万円
80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
(多数該当:44,400円 注1
一般 年収156万~約370万円 18,000円 57,600円(多数該当:44,400円 注1
住民税非課税等 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ
(年金収入80万円以下などが該当)
15,000円
  • 注1 過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費該当月がある場合の、4回目以降の自己負担限度額
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